1.総則
第1条(名称・所在地)
本クラブは「メディカルフィットネスM’s」(以下「クラブ」という)と称し、大阪府豊中市岡町北1丁目2番6号を所在地とします。
第2条(運営・管理)
クラブの運営管理は、本会則ならびに別に定める規則に基づき、クニトヘルスケア株式会社(以下「会社」という)が行います。
第3条(目的)
クラブは、運動を通じ会員の心身の健康維持・増進をサポートすると共に会員相互の親睦を図り、地域社会の健康寿命の延伸と生活の質(QOL)の向上に寄与することを目的とします。
2.会員
第4条(会員)
- クラブは会員制とし、入会する際に定められた会員種類で契約し、契約の範囲に応じて施設を利用することができます。
- 会員の契約期間は、クラブ所定の退会手続きが完了するまでは自動更新とします。
第5条(入会資格)
クラブの入会資格を有する方は、以下の項目を全て満たす方とします。
- 中学生以上の男女で、本会則および諸規則を遵守する方。
- 暴力団、その他これに類似する団体あるいはその構成員でない方。また、将来にわたりこれに該当しないことを自ら保証する方。
- クラブの実施する入会時メディカルチェック等の結果により施設の利用に差し支えがないと判断され、医師等から運動を禁じられていない方。
- 刺青・タトゥーをしていない方。
- 集団感染するおそれのある疾病(感染症・感染性皮膚病等)を有しない方。
- 過去にクラブより本会則に基づく除名処分を受けていない方。また、除名処分を受けた方であっても、その原因が解消された場合等でクラブが入会資格を認めた方。
- その他クラブが入会に適さないと判断した以外の方。
第6条(入会手続き)
- クラブへの入会希望者は、本会則を承認の上、所定の申込手続きを行い、クラブの承認を得た上で所定の料金等をクラブに納入したときにクラブとの契約が成立し、クラブの会員となります。
- 未成年者が入会を希望する場合は、本人とその親権者が連署の上で所定の入会手続きを行うものとします。この場合、親権者は本会則に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。
第7条(会員証)
- クラブは会員に資格を証するために会員証を発行します。
- 会員はクラブに入場するときに必ず会員証を提示するものとします。
- 会員証を紛失した場合、速やかにクラブに届け出るとともに、所定の手数料を支払い再発行の手続きをお取りいただきます。
- 会員証は他人に貸与、譲渡できません。
第8条(諸会費・諸料金)
- 会員はクラブが定めた諸会費、諸料金、その他費用(以下、「会費等」という)を所定の方法で会社に納入しなければなりません。
- 会費等の金額、支払時期、支払方法等はクラブがこれを定めます。
- 一旦納入頂いた会費等は、法令の定めまたはクラブが認める理由がある場合を除き、返還いたしません。
- 会社は、本クラブの運営上必要と判断した場合または経済情勢等に応じて、会員種類の改廃もしくは会費等の金額を変更することができます。その場合、施設内への掲示等において告知するものとします。
- 会費等を滞納している会員は、施設の利用をお断りします。また会費等の未払金を支払わなければなりません。
第9条(会員資格の譲渡・名義変更)
会員は、いかなる場合も、その会員資格を譲渡および貸与、またはその名義を変更することはできません。
第10条(退会)
- 会員本人の都合によりクラブを退会するときは、退会希望月の前月末までに所定の用紙をクラブに提出いただきます。
- 会員は退会月までの会費等を支払わなければなりません。また、会費等の未払いがある場合は完納しなければなりません。
第11条(休会)
- 会員本人の都合によりクラブを休会するときは、休会希望月の前月末までに所定の用紙をクラブに提出いただきます。
- 休会は毎月1日よりといたします。
- 休会中はクラブが別途定める費用をお支払いいただきます。
- 休会会員は随時復会することができます。復会月より所定の月会費をお支払いいただきます。
第12条(諸手続き)
- 会員は氏名、住所、連絡先等入会手続きの際に記載した内容に変更があった場合、速やかに変更手続きを行わなくてはなりません。また、その後に変更があった場合も同様とします。
- 会員は会員種類の変更、契約ロッカー、オプション等の手続きを、別途定めるクラブ所定の方法で完了しなければなりません。
- クラブが会員に対して行う通知・連絡等は、施設内に掲示またはクラブのウェブサイトに掲載する方法により行い、これにより全ての会員はその告知をうけたものとします。
- クラブが会員に郵便物で通知する場合、会員から届出があった最新の住所あてに行い、発送をもって効力を有するものとし、不到達等以後の責を負いません。会員が連絡先の変更に必要な手続きを怠ったことによりクラブからの通知が不到達となっても、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
第13条(会員除名)
会員並びにその他施設利用者に、次の各号のいずれかに該当する行為があった場合、クラブは当該会員を除名することができます。
- 第5条の入会資格を喪失したとき。
- 本会則、その他クラブが定める諸規則に違反したとき。
- クラブの名誉を毀損し、秩序を乱したとき。
- 会費等の滞納、遅延など支払いを怠り、クラブからの督促にも応じず所定の期日までに支払わないとき。
- 入会に際してクラブに虚偽の申告をしたとき。
- 法令違反等、クラブが会員としてふさわしくないと判断したとき。
- 他の会員に対する迷惑行為、クラブの運営に支障を与えるような行為をしたとき。
- 第18条の禁止行為を行ったとき。
- その他クラブが除名相当と認めたとき。
第14条(会員資格の喪失)
会員は次のいずれかに該当する場合、会員資格を喪失します。
- 本会則に基づき退会したとき。
- 死亡したとき。
- 本会則に基づきクラブより除名されたとき。
- クラブを閉業したとき。
3.施設利用
第15条(会員以外の施設利用)
クラブが必要と認めた場合、会員以外の方に施設利用させる事ができます。(以下、「会員外利用者」という)
会員外利用者についても会員と同様に本会則等が適用されます。
第16条(諸規則の遵守)
会員および会員外利用者はクラブの利用に際して、本会則およびクラブが別途定める規則等を遵守し、クラブ内では従業員の指示に従っていただきます。
第17条(入場禁止・退場)
クラブは、会員が次の各号のいずれかに該当する場合、その会員の入場禁止、退場および施設利用の制限を命じることができます。
- 酒気を帯びているとき。
- 健康状態により、医師から運動を禁じられている、またはクラブが危険と判断したとき。
- 第5条の入会資格を有していないことが判明したとき。
- クラブが他の施設利用者に迷惑をかけると判断したとき。
- 営利を目的として施設を利用していると判断されるとき。
- 正当な理由なく、会社またはクラブの従業員の指示に従わないとき。
- 第18条で禁止されている行為を行ったとき。
第18条(禁止事項)
クラブは、会員が施設内およびクラブ周辺において次の行為を行うことを禁止します。
- 他の施設利用者に迷惑になる物品や動物を施設内に持ち込むこと(身体障害者補助犬法で定められた盲導犬、介助犬および聴導犬を除く)。
- 刃物等の危険物を施設内に持ち込むこと。
- 施設内で喫煙すること(電子タバコ、無煙タバコを含む)。
- 許可なく施設内で撮影・録音すること。
- 故意にクラブの施設、設備、器具、備品等を損壊する行為や持ち出し。
- 他の施設利用者や従業員、クラブ、会社を誹謗、中傷すること。
- 物品販売や営業行為、勧誘行為、政治活動、署名活動、布教活動、金銭の貸借等を行うこと。
- 他の施設利用者や従業員の身体を押す、拘束する、殴打する、蹴り上げる等の暴力行為。暴言、恫喝、大声・奇声を発する、睨む、行く手を遮る、襲いかかろうとする等の威嚇行為。物を叩く、投げる、壊す等、他の施設利用者や従業員が恐怖を感じる危険な行為。
- 痴漢、のぞき、露出、性的な言動、唾を吐く等、法令や公序良俗に反する行為。
- 他の施設利用者や従業員を待ち伏せする、尾行する、執拗に話しかける等の行為。
- 正常な範囲を超えて、面談、電話、その他の方法で従業員を拘束する等、従業員の業務を妨げる行為。
- 他の施設利用者の施設利用を妨げる行為。
- その他、クラブの秩序を乱す行為。本条各号に準じる行為。
第19条(損害賠償責任)
- クラブの利用に際して会員または第三者に生じた人的・物的事故について、クラブに故意・過失が認められる場合に限り、会社は適正な範囲内においてその責を負うこととします。
- 会社は、前項を除き、クラブの利用に際して会員または第三者に生じた人的・物的事故について一切の責任を負わないこととします。
- 会員がクラブの利用に際して、自己の責に帰すべき事由により、会社、従業員または第三者に損害を与えた場合、速やかにその賠償の責を負うこととします。
- 未成年の会員の親権者は、前3項の定めに準じてその会員と連帯して賠償の責を負うこととします。
- 前4項の規定は、第15条の利用者にも適用します。
第20条(盗難・紛失および忘れ物)
- クラブは、会員が施設に持ち込んだものを預かりません。会員は、クラブに設置されているロッカー等を会員自身の責任により使用するものとします。収納物の盗難・毀損、その他クラブの利用に際して生じた盗難・紛失・毀損については、会社は損害賠償の責を負いません。ただし、会社に故意または過失がある場合は、会社は適正な範囲の賠償をするものとします。
- 忘れ物・放置物については、クラブの定める保管期間経過後、処理させていただきます。
第21条(健康管理)
- 会員は各自の責任において健康管理を行うものとします。
- 会員が、感染症、感染性のある皮膚病、これに類する疾患にかかった場合、または狭心症・心筋梗塞・脳疾患などの疾病、てんかんにより医師に運動を控えるように指示された場合は速やかにクラブへ申告し、クラブは施設利用の判断をするものとします。
4.施設営業
第22条(営業時間)
営業時間および定休日は別途定めます。
第23条(休館)
- クラブは定休日の他、次の事由により施設の全部または一部を休館することがあります。
(1)天災、地変、気象情報の発令等その他やむを得ない事由が発生したとき。
(2)法令の定めまたは行政指導に基づくとき。
(3)施設の補修または改修を行うとき。 - 予定されている休業は原則1週間前までに告知します。ただし、本条第1項(1)および(2)に定める休業については、会社は事前告知を要しないものとします。
- 施設の一部分の利用制限・停止にとどまる場合には、会費の返還はせず、所定の会費をいただきます。また、施設の全部を休業する場合は、以下の通りとします。
(1)月間7営業日以内の休業の場合は、所定の会費をいただきます。
(2)月間8営業日以上14営業日以内の場合は、所定の会費の50%をいただきます。
(3)月間15営業日以上休館した場合は、会費はいただきません。
第24条(施設の閉鎖)
会社は次の事由により、クラブの全部または一部を閉鎖することがあります。この場合、会員は名目の如何を問わず損害賠償責任等の異議申立てをすることができません。
- 天災、地変、その他事由により施設利用が不可能と判断したとき。
- 経営上重大な事由があるとき。
第25条(利用制限)
クラブは、講演会などのクラブの企画する行事を開催する場合、または運営管理上必要と認めた場合には、施設の全部または一部の利用、もしくは利用時間を制限することがあります。
5.その他
第26条(個人情報保護)
会社は、個人情報の取扱いに関するプライバシーポリシーを策定し遵守するとともに、会員の個人情報をより安全かつ適切に取扱います。プライバシーポリシーはクラブのウェブサイトに掲示いたします。
第27条(管轄裁判所)
クラブの運営、管理について、会員に係わる損害につき紛争が生じた場合は、クラブの所在地を管轄する地方裁判所を、合意管轄裁判所とします。
第28条(本会則の改定)
クラブは必要と認めた場合、本会則の改定を行うことができます。クラブは第29条に従って会員に告知を行います。改定内容は全会員に適用されるものとします。
第29条(告知方法)
本会則を改定する場合、クラブは施設内に掲示し、かつクラブのウェブサイトへ掲載することにより、会員に告知するものとします。
第30条(本会則に定めていない事項)
本会則に定めていない事項については、必要に応じて会社が適宜これを定めます。
附則
本会則は2023年10月1日より施行いたします。
クニトヘルスケア株式会社
メディカルフィットネスM’s